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2018.09.07働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について

(2)自動車の運転の業務(新労基法第 140 条及び新労基則第 69 条第2項関係)

自動車の運転の業務については、平成 36 年3月 31 日までの間、新労基法第 36 条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しないこととし、同年4月1日以降、当分の間、時間外労働の上限規制として1年について 960 時間以内の規制を適用することとしたものであること。


ア 猶予対象となる業務の範囲(新労基則第 69 条第2項関係)

労基法第 140 条により時間外労働の上限規制の適用が猶予される自動車の運転の業務の範囲は、新労基則第 69 条第2項に規定する業務をいうものであり、自動者運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第7号)の対象となる自動車運転者の業務と同義であること。


イ 平成 36 年3月 31 日までの新労基法第 36 条の適用(新労基法第 140条第2項及び新労基則第 71 条関係)

平成 36 年3月 31 日(同日及びその翌日を含む期間を定めている時間外・休日労働協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、時間外・休日労働協定においては、①1日、②1日を超え3箇月以内の範囲で労使当事者が定める期間、③1年についての延長時間を協定するものであり、限度時間(新労基法第36 条第3項及び第4項)、時間外・休日労働協定に特別条項を設ける場合の要件(新労基法第 36 条第5項)、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の上限(新労基法第36 条第6項第2号及び第3号)についての規定は適用されないものであること。

また、新労基則第 17 条第1項第3号から第7号までの規定は適用されないものであること。



ウ 平成 36 年4月1日以降の新労基法第 36 条の適用(新労基法第 140条第1項関係)

平成 36 年4月1日以降は、当分の間、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の上限(新労基法第 36 条第6項第2号及び第3号)についての規定は適用されず、特別条項において定める時間外・休日労働時間数は、労使当事者間において、1箇月については事業場の実情に応じた時間数を、1年については 960 時間を超えない範囲内の時間数をそれぞれ協定するものであること。

引用元
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について pdf

基 発 0 9 0 7 第 1 号
平成 30 年9月7日


厚生労働省労働基準局長、都道府県労働局長、働き方改革、タクシー、トラック、バス、通達)



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