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(参)2018.12.10管理職の出退勤データ、保存の義務はあるか リーガルブレイン社会保険労務士法人

なお、労基法上の規定とは別に、『働き方改革推進法』では、労働安全衛生法(安衛法)改正により、健康管理の前提として『すべての労働者(管理職を含む)の労働時間の把握義務』を課しています(労働安全衛生規則52条の7の3第2項)。
そしてその労働時間の記録は、3年の保存が義務づけられています(安衛法66条の8の3、平成31年4月1日施行予定)ので、こちらについても注意が必要です。 

引用元
管理職の出退勤データ、保存の義務はあるか