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(参)仕事帰りに“期日前投票を徹底”はNG?

公民権の行使』のために労働者が職場を離脱する場合、有給にするか無給にするかは労使間で自由に定められるとしています(昭23・11・27基発399号)。 

ただし、労基法7条は公民権の行使を“労働時間内”に行うことを規定したものであり、『公民権の行使』または『公の職務』の執行に妨げがない限り時間の変更は可能であっても、終業後の労働時間外にその実施を指令し、就業時間中の請求を拒否することは違法とされています(昭23・10・30基発1575号)。 

引用元
仕事帰りに“期日前投票を徹底”はNG?

(木村典嗣税理士事務所)