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(参)2018.09.07産業医等の業務の内容等の周知

(10) 産業医等の業務の内容等の周知(新安衛法第 101 条第2項及び第3項並びに新安衛則第 98 条の2第1項及び第2項関係)

産業医を選任した事業場は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法及び産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法を、以下のアからウまでの方法により、労働者に周知しなければならないこととしたものであること(新安衛法第 101 条第2項並びに新安衛則第 98条の2第1項及び第2項)。

また、当該方法による当該周知は、新安衛法第 13 条の2に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者も行うよう努めなければならないこと(新安衛法第 101 条第3項)。

ア 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
イ 書面を労働者に交付すること。
ウ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

なお、ウの方法については、事業場内のイントラネットでの電子掲示板への掲載なども含まれること。

(15) 施行期日(整備法附則第1条関係)
産業医・産業保健機能の強化に係る改正規定の施行期日は、平成31 年4月1日であること。


引用元
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法の施行等について pdf

働き方改革、通達)

基 発 0907 第 2 号
平成 30 年9月7日