2018-10-29 (参)2018.09.25年俸制の平均賃金の計算、賞与は含める? 含めない? 木村典嗣税理士事務所 一方、部長ですが、年俸制適用労働者については『割増賃金および平均賃金の算定方法』を定めた解釈例規が存在します(平12・3・8基収78号)。 ここでは『賞与とは支給額が予め確定されていないものをいう』(昭22・9・13発基17号)という過去の解釈例規を引用しつつ、『年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は“賞与”に該当しない』という考え方を示しています。 これに基づいて考えれば、部長の平均賃金を算定する際は、『毎月払い分と賞与分の合計額』を基準とするという結論になります。 引用元 年俸制の平均賃金の計算、賞与は含める? 含めない?