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従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構

○対象となる賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。

従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構

賞与の範囲
標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。

賞与の範囲 | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

報酬の範囲
 
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。

標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会 

労働保険対象賃金の範囲

労働の対象として支払うすべてのもの

平成29年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方|厚生労働省 pdf

賃金総額に算入しないもの

創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)

労働保険料の算定基礎となる賃金早見表(例示)