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パートタイマーの有給休暇の賃金算定方法 | ヒラタ労務事務所

(健康保険法の標準報酬日額に相当する額(標準報酬月額÷30日))

・日によって賃金の差がなく一定である
・健康保険の被保険者であることが条件としてあるので、労働時間や労働日数の少ないパートタイマーには適用できない。
・労使協定の締結が必要
・所定労働時間の短い日に有給を取得する傾向が出てくる可能性がある

パートタイマーの有給休暇の賃金算定方法 | ヒラタ労務事務所

(有給、有休、年次有給休暇