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(参)有給休暇に関するよくある誤解を徹底解説-罰則に要注意!


従業員が無給休暇により裁判員候補者として出頭したり、裁判員等として職務に従事した場合、「出勤したもの」として扱うことになるのでしょうか。



労働基準法39条7項において「出勤したもの」とみなす場合が規定されていますが、裁判員候補者として出頭したり、裁判員等として職務に従事した場合はこの規定に当てはまらないため、この規定によって「出勤したもの」とみなすことはできません。
裁判員制度は、法律に定められた正当な手続により労働者が労働義務を免除されているものであるため、8割出勤の算定に当たっては「全労働日」から除外して扱うべきものとされています。
なお、当事者の合意によって、労働者に有利に「出勤したもの」として取り扱うことは差し支えありません。

引用元
有給休暇に関するよくある誤解を徹底解説-罰則に要注意!

(有休)