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2017.09.27厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について |厚生労働省

育児・介護休業法の改正施行

・子が1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に育児休業期間を「最長2歳まで」延長。
・労働者又はその配偶者が妊娠・出産した場合、家族を介護していることを知った場合に、当該労働者に対して、個別に育児休業・介護休業等に関する定めを周知する努力義務の創設。
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設ける努力義務の創設。

実施時期
平成29年10月1日

厚生労働省関係の主な制度変更(平成29年10月)について |厚生労働省

平成29年改正法の概要について(pdf)