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2018.03.02 社内でパワハラ発生! 加害者にも休業手当の支給が必要!?

就業規則に規定がない場合、加害者にも手当支給が必要!? 

では、休業の理由がパワハラの場合、休業手当を支払う必要があるのでしょうか? 
まず、加害者側の社員に対して見ていきましょう。 

仮に今回のケースが、以下の(1)・(2)に該当する場合は、“労働者の責に帰すべき事由”であるため、休業手当の支給は不要です。 
(1)パワハラ行為の違法性が強い 
(2)パワハラが懲戒処分の対象として就業規則に明記されており、それに基づいて“出勤停止”の処分を受けている 

社内でパワハラ発生! 加害者にも休業手当の支給が必要!?