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2017.11.16 2018年1月から変更となる従業員の募集を行う際の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

(2018年1月から変更となる従業員の募集を行う際の取扱い)

労働時間に関して、裁量労働制を適用する場合はその旨の明示が必要で、賃金に関して固定残業制を採用する場合、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して定額で支払わる賃金の計算方法、具体的には労働時間数と金額、固定残業代を除外した基本給の額、固定残業時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働分について割増賃金を追加で支払う旨等を明示することになっています。

2018年1月から変更となる従業員の募集を行う際の取扱い : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

(求人、改正)