歩合給と未払い残業代請求対策(トラックドライバー・運転手)
歩合給の割増賃金(制度運用上のポイント)
・歩合給に対する割増賃金単価については、歩合給を所定労働時間数ではなく、その月の総労働時間数で除した金額になる
・割増率についても、通常の月給制の場合のように、1.25倍するのではなく、割増部分だけの0.25(法定休日:0.35)の部分だけを支払うことになる(昭和23.11.25 基収第3052号)
・月給制で固定給制と歩合給制が混在する場合は、7号が適用され、固定給部分に対する割増賃金と歩合給部分に対する割増賃金を別途求め、それらを合算する必要がある