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(参)平成29年(受)第842号 未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件

(2)
前記事実関係等によれば,本件雇用契約に係る契約書及び採用条件確認書並びに上告人の賃金規程において,月々支払われる所定賃金のうち業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていたというのである。また,上告人と被上告人以外の各従業員との間で作成された確認書にも,業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていたというのであるから,上告人の賃金体系においては,業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置付けられていたということができる。さらに,被上告人に支払われた業務手当は,1か月当たりの平均所定労働時間(157.3時間)を基に算定すると,約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり,被上告人の実際の時間外労働等の状況(前記2(2))と大きくかい離するものではない。これらによれば,被上告人に支払われた業務手当は,本件雇用契約において,時間外労働等に対する対価として支払われるものとされていたと認められるから,上記業務手当の支払をもって,被上告人の時間外労働等に対する賃金の支払とみることができる。原審が摘示する上告人による労働時間の管理状況等の事情は,以上の判断を妨げるものではない。

引用元
平成29年(受)第842号 未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件 pdf

(裁判所、判例、固定残業)
平成29年(受)第842号 未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件
平成30年7月19日 第一小法廷判決

原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。