(参)複数の事業所がある場合の最低賃金 | 社会保険労務士AF事務所 大阪
その事業所がどの県にあるのかで判断する
例えば以下のような会社があったとします。
本社 東京
支店 大阪
営業所 福岡
この場合、本社は東京の、支店は大阪の、営業所は福岡の最低賃金額が適用されます。
つまり本社の属する県の最低賃金がすべての支店・営業所などに適用されるわけではないということです。
引用元
複数の事業所がある場合の最低賃金 | 社会保険労務士AF事務所 大阪
(地域、県をまたぐ)
参考
地域別最低賃金の全国一覧