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健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構

被扶養者に該当する条件は、被保険者により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。

(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ

同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

(以下略)

健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構