2018-03-06 業務上のミスで生じた損害を給与から天引きするのは違法 - 弁護士三浦義隆のブログ 茨石事件最高裁判決は、 (略) と判示して、使用者から労働者に対する賠償・求償請求は制限されることを示した。 そして、最高裁は、この事案で使用者が労働者に請求できる損害は、全損害の4分の1であるとした。 その後の下級審では、4分の1どころではなく、労働者の責任を全く認めないものや、1〜2割程度しか認めないといった裁判例も多数積み重なっている。 業務上のミスで生じた損害を給与から天引きするのは違法 - 弁護士三浦義隆のブログ