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業務上のミスで生じた損害を給与から天引きするのは違法 - 弁護士三浦義隆のブログ

茨石事件最高裁判決は、
(略)
と判示して、使用者から労働者に対する賠償・求償請求は制限されることを示した。
そして、最高裁は、この事案で使用者が労働者に請求できる損害は、全損害の4分の1であるとした。
その後の下級審では、4分の1どころではなく、労働者の責任を全く認めないものや、1〜2割程度しか認めないといった裁判例も多数積み重なっている。

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