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2017.11.24 経営者にかかわる法改正情報(12月) 【ガルベラ・パートナーズグループ公式サイト】

1. (1)現状の賃金債権の時効期間は労働基準法で2年(退職金のみ5年)です
2. (2)現行民法での時効は1年ですが、特別法である労働基準法で長めに保護しています
3. (3)改正民法では時効が5年となるため、このままでは労働基準法の時効のほうが短くなります
4. (4)以上に伴い、労働政策審議会にて労働基準法の時効期間の在り方が検討されるようです

経営者にかかわる法改正情報(12月) 【ガルベラ・パートナーズグループ公式サイト】