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2017.09.21 医師の働き方改革に関する検討会審議会資料 |厚生労働省

宿直について

<原則>
○ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間は、手待時間として労働時間とみなされる。

<特例(労働基準法第41条第3号)>
○ 労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労働者保護に欠けることのない一定の断続的労働に従事するものについて、労働基準法上、労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間規制を適用除外している。許可基準については以下のとおり。

 ※ 緊急の対応を行った場合は、原則通り労働時間とされる。


【一般的許可基準】 (昭和22年9月13日発基第17号)
 (1)勤務の態様
 ・常態としてほとんど労働する必要のない勤務
 ・原則として、通常の労働の継続は許可しない
 (2)宿日直手当
 ・1日又は1回につき、宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上
 (3)宿日直の回数
 ・宿直については週1回、日直については月1回を限度
 (4)その他
 ・宿直については、相当の睡眠設備の設置

資料2 労働基準法上の労働時間法制について

医師の働き方改革に関する検討会審議会資料 |厚生労働省