2016.08.04 遺族年金の仕組みと受給条件|遺族年金受給の際の|厳選 相続弁護士ナビ
遺族厚生年金を受け取れる人は?
・亡くなった配偶者に生計を維持されていた妻・子・孫
(子どもや孫の年齢条件、生計維持の条件は遺族基礎年金と同じです)
・亡くなった配偶者に生計を維持されていた55歳以上の夫、祖父母
(いずれも支給開始は60歳からです)
妻が亡くなった時点で夫が55歳未満の場合、遺族厚生年金は受け取れません。ただし、対象年齢の子どもがいればその子供が高校を卒業する年になるまで遺族厚生年金を受け取ることができます。