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(参)失業保険の受給額を知りたい!月給制と日給制が混在した場合は計算方法が違いました │ 60+

1 賃金日額の計算

月給制(A欄)と日給制(B欄)が混在している場合、賃金日額(W1又はW2)は次のように計算します。

→ 出典は『賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲』(111ページ)


月給制と日給制が混在した6ヶ月分の賃金を合計して180日で割ります(W1)。また、6ヶ月の賃金合計を日数の合計で割り、70/100をかけます(W2)。この賃金日額W1とW2を比較して大きい方が、月給制と日給制が混在している場合の賃金日額となります。

前例の場合、W1 = 2,000,000 ÷ 180 = 11,111 円、W2 = ( 2,000,000 ÷121 ) x 70/100 = 11,570 円。W1とW2を比較して大きい方はW2の11,570円。

月給制と日給制が混在した場合の賃金日額は 11,570 円となります。

引用元
失業保険の受給額を知りたい!月給制と日給制が混在した場合は計算方法が違いました │ 60+

引用元
出典は『賃金日額の算定の基礎となる賃金の範囲』(111ページ)

(失業保険、失業給付、離職票