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(参)モデル就業規則について |厚生労働省

モデル就業規則について
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

次に掲載しております「モデル就業規則」の規程例や解説を参考に、各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出してください。

モデル就業規則 (平成31年3月)
全体版[Word形式:678KB]
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引用元
モデル就業規則について |厚生労働省