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(参)2019.02平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります

労働基準法施⾏規則」 改正のお知らせ

労働基準法では、労働契約を締結する際に、労働者に労働条件の明示義務があります。
明示の方法は、これまで書面の交付に限られていましたが、平成31年4⽉1⽇からは、
労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNS等でも明示できるようになります。

引用元
2019.02平成31年4月から、労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でもできるようになります