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(参)2019.02.01「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について

障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について


障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについては、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日付け年管管発0928第 6 号)により取り扱っているところであるが、20 歳前に初診日がある障害基礎年金について、裁定に必要な要件を確認しつつ、請求者の負担軽減を図るため、別紙のとおり一部改正したので通知する。

なお、改正後の全文は別添のとおりである。

また、市区町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。

引用元
「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」の一部改正について

障害年金、初診日)