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(参)2017.10.13相談室Q&A 傷病手当金を受け取っている休職中の社員がアルバイトをしていた場合、会社としてすべきことは何か 労政時報

これに関しては、次のような通達があります(平15.2.25 保保発0225007・庁保険発4)。

「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。

したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと」

引用元
相談室Q&A 傷病手当金を受け取っている休職中の社員がアルバイトをしていた場合、会社としてすべきことは何か 労政時報 pdf

(労政時報社会保険労務士法人大野事務所)