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(参)年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて | 岡山労働局

年次有給休暇の計画的付与制度の導入に必要な手続きとは?

年次有給休暇の計画的付与制度の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。


(1)就業規則による規定

年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず、就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。


(2)労使協定の締結

実際に計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。

なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。

a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
b. 対象となる年次有給休暇の日数
c. 計画的付与の具体的な方法
d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
e. 計画的付与日の変更


年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例」(Word:36KB)

引用元
年次有給休暇の計画的付与制度の導入に向けて | 岡山労働局

厚生労働省、有休、有給、年休)