(参)Q21 アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
Q21 アルバイトをしているのですが、雇用保険(基本手当)を受給することはできるのでしょうか。
雇用保険(基本手当)の受給資格決定時に、次のいずれかに該当する期間中である場合は、実際に仕事をしていない日も含めて「就職」している期間とされますので、雇用保険(基本手当)を受給することはできません。
1.雇用保険の被保険者となっている期間(原則週の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあるもの)
2.契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は、
その契約に基づいて就労が継続している期間上記「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行っていますので、住居所を管轄するハローワークへお問い合わせください。
なお、就職状態でなければ、受給手続きはできますが、仕事をした日は雇用保険(基本手当)の支給対象とならなかったり、収入額により減額される場合があります。
(失業保険、失業給付)
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~