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2018.08.09働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に関する論点(案)

年次有給休暇管理簿

【平成27年建議1(4)】
・ 以上のような新たな仕組みを設けることに伴い、使用者が各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握することが重要になるため、使用者に年次有給休暇の管理簿の作成を省令において義務づけるとともに、これを3年間確実に保存しなければならないこととすることが適当である。

引用元
参考資料No.2 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に関する論点(案)省令や指針に定める項目について pdf

(有休、有給、年休)


2018.08.27第146回労働政策審議会労働条件分科会