2018.08.29日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について
今般、日本年金機構における日本国内に住所を有する者で被扶養者の認定を受けようとする者(以下「国内認定対象者」という。)の認定事務について、「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(平成 30 年8月 29日付け年管管発 0829 第4号)により日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業推進部門(統括担当)担当理事あて通知されたところであるが、健康保険組合における国内認定対象者の認定事務についても、下記のとおり整理したので、遺漏のないよう取り扱われたい。
本通知の取扱いは、平成 30 年 10 月 1 日から適用することとし、今後も現状を踏まえつつ、改定を行う旨ご承知おきいただきたい。
記
1 身分関係の確認
公的証明書等の添付を求めることにより、被保険者との身分関係を確認すること。
ただし、既に身分関係を認定するための情報を保険者又は事業主が取得している場合は、公的証明書等の添付を省略することができる。
なお、任意継続被保険者の資格取得時における国内認定対象者の身分関係の確認については、従前と変更がなければ、公的証明書等の添付を省略することができる。
引用元
【協会】通知案(国内在住者扶養認定)日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について pdf
Q&A
(協会)300829事務連絡(国内在住者扶養認定QA)「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について pdf
(通達、健康保険、扶養認定、公的証明、添付書類、協会けんぽ、全国健康保険協会、日本年金機構、年金事務所、Q&A)
日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について
保保発0829第1号
平成 30 年8月 29 日
「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する
留意点について
事 務 連 絡
平成 30 年8月 29 日