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(参)年間平均を用いた随時改定の要件と手続き - 観光産業健康保険組合

注 意

この取り扱いは、例年特定の時期に残業が多くあるなど非固定的賃金が通常の時期より多く支払われた場合に固定的賃金が増加した場合等について措置するもので、単に固定的賃金が大きく増減し、その結果、通常の随時改定の方法により算出した標準報酬月額と、年間平均の方法により算出した標準報酬月額との間で2等級以上差が生じる場合は、対象外となります。

引用元
年間平均を用いた随時改定の要件と手続き - 観光産業健康保険組合 pdf

参考
随時改定の際、年間報酬の平均で算定するとき|日本年金機構

(月額変更、月変、年金事務所、年金機構)