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2018.02.16もし出張中に事故が起きた場合、労災となるケースとならないケースの違いは?

出張中における業務遂行性の考え方 

通常、出張は事業主の包括的または個別的な命令によって特定な用務を果たすために、通常の勤務地を離れて用務地へ赴いてから、用務を果たして戻るまでの一連の過程をいいます。 

そのため、出張の過程全般を業務行為と捉え、業務遂行性は失われません。 
移動、食事、宿泊などの間も、何か事故が起きると労災になります。 
しかし、出張中の積極的な私用・私的行為・恣意的行為をしている間は、業務遂行性が失われているとして労災には認められません。 

引用元
もし出張中に事故が起きた場合、労災となるケースとならないケースの違いは?