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解雇(退職)理由書|社長のための労働相談マニュアル

解雇(退職)理由書

この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。

したがって、「解雇された労働者が解雇された事実のみについて使用者に証明書を請求した場合には、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみ証明書に記載する義務がある」(基発第45号 平成11.1.29)とされています。

引用元
解雇(退職)理由書|社長のための労働相談マニュアル

(退職証明書)