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無期転換ルールの特例に関する申請はお早めに | 有期契約労働者の無期転換サイト

また、無期転換ルールの適用に当たっては、有期雇用特別措置法(※1)により、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。
 認定を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局(※2)に対し申請を行う必要があり、申請後、都道府県労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。また、審査の際に追加で資料提出が必要になる場合には、さらに時間がかかります。

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