従業員に賞与を支給したときの手続き|日本年金機構
○対象となる賞与
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
賞与の範囲
標準賞与額を決める場合にそのもととなる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるすべてのもののうち年3回以下のものを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものは含まれません。
報酬の範囲
標準報酬月額を決める場合にそのもととなる報酬は、賃金、給料、俸給、手当、賞与、その他どんな名称であっても、被保険者が労務の対償として受けるものすべてを含みます。ただし、大入り袋や見舞金のような臨時に受けるものや、年3回以下の賞与は含まれません。
標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
労働保険対象賃金の範囲
労働の対象として支払うすべてのもの
平成29年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方|厚生労働省 pdf
賃金総額に算入しないもの
創立記念日等の祝金(恩恵的なものでなく、かつ、全労働者又は相当多数に支給される場合を除く)