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Q&A:休業日の起算日(労災) | 労働トラブルお悩み解決道場

通達では「所定労働時間 の一部休業の場合のみ負傷当日を休業日数に参入するものである」となっています。(昭27.8.8 基収第3208号) したがって、負傷当日を休業初日として翌日、翌々日が事業主の災害補償すべき日(待期期間) となり、その翌日以後の休業に対して労災補償給付が行われることになります。

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