2017.12 「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。
(過半数組合がない場合)
36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること
選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加できるようにする必要があります。
選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続(投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議)がとられている必要があります。
使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効です。
2017.12 「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。pdf
時間外労働に関する基準(平成10年労働省告示第154号)pdf