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2014.02.03 インフルエンザと休業手当(休業補償)の支払義務 - 人事労務コンサルタントmayamaの視点

一方、本人が出勤したい意思に反して休ませる場合であっても、感染症法(※正式には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)によって就業制限の対象とされ、同法に基づいて都道府県知事が入院あるいは外出自粛等を要請し、または保健所より本人を外出させないよう協力要請があった場合などは、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しないため、休業手当は支払う必要がないということになります。

インフルエンザと休業手当(休業補償)の支払義務 - 人事労務コンサルタントmayamaの視点