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2009.10.30 新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A(平成21年10月30日)|厚生労働省

労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合

新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りるものであり、病気休暇制度を活用すること等が考えられます。

一方、例えば熱が37度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。

新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A(平成21年10月30日)|厚生労働省