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2017.11.10 試用期間中の給与は減額できますか? 期間は?

試用期間中に、最低賃金よりも低い金額にする場合、都道府県労働局長の許可があれば、最低賃金より最大で20%まで減額することができます。(最賃則5条)(最賃法7条2号) 


ただし、厚労省中央最低賃金審議会(目安制度のあり方に関する全員協議会)で示された統計資料においては、試用期間中の減額特例の許可件数に関して、ゼロの年も少なくありませんでした。 

試用期間中の給与は減額できますか? 期間は?