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2017.11.01 【要注意】既に無期転換申込権が発生しているケースがあります : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

【現実的に問題となりそうなケース】

それでは以下のようなケースはいかがでしょうか?パートタイマーなどを有期労働契約で雇用する場合、当初は試用期間的な意味から1年よりも短い期間で契約し、問題がなければ2回目以降の契約では1年契約とするケースです。
[1回目契約]2013年4月1日〜2013年9月30日(6ヶ月間)
[2回目契約]2013年10月1日〜2014年9月30日(1年間)
[3回目契約]2014年10月1日〜2015年9月30日(1年間)
[4回目契約]2015年10月1日〜2016年9月30日(1年間)
[5回目契約]2016年10月1日〜2017年9月30日(1年間)
[6回目契約]2017年10月1日〜2018年9月30日(1年間)

このケースですと、6回目の契約を締結した時点で通算契約期間が5年を超えますので、2017年10月1日には無期転換申込権が発生します。

【要注意】既に無期転換申込権が発生しているケースがあります : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報