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労働者死傷病報告の適正な提出をお願いします!! 伊那労働基準監督署

労働安全衛生規則第 97 条(労働者死傷病報告)


事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第 23 号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


2 前項の場合において、休業の日数が 4 日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から 3 月まで、4 月から 6 月まで、7 月から 9 月まで及び 10 月から 12 月までの期間における当該事実について、様式第 24 号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 

労働者死傷病報告の適正な提出をお願いします!! 伊那労働基準監督署