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台風と労災保険 | 労基相談と労務管理は東京都中央区築地【社会保険労務士法人せんだ事務所】

台風等の天災地変自体は業務と無関係な自然現象で、
労働者は事業主の支配下にあるか否かに関係なく
危険にさらされるものです。

ですから、「たとえ業務遂行中に発生したものであっても、
一般的には業務起因性は認められない」と解されているの
です。(昭49.10.25基収第2950号)

これは、通勤災害についても同様です。
通勤災害は、「通常の通勤に伴う危険が具体化したものと
認められる場合をいい、天災地変による災害の場合には、
たとえ通勤途上発生したものであっても、一般には
「通勤による」とは認められない。」と解されています。

台風と労災保険 | 労基相談と労務管理は東京都中央区築地【社会保険労務士法人せんだ事務所】

(労災、業務災害、通勤災害、災害)