2016.04.19 「最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について」 の一部改正について
最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアル
最低賃金法第7条の減額の特例許可事務マニュアルの作成について
(厚生労働省労働基準局、労働条件政策課賃金時間室)
最低賃金の減額の特例対象者
・精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
平成28年4月版が公開された最低賃金減額の特例許可事務マニュアル : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報