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懲戒解雇の処分を行うには労働基準監督署への申請認定が必須?

認定申請をする場合、認定されるまで解雇できないわけではありません。 
通達(昭63・3・14基発150号)では、「認定処分が出るまでに解雇をしても、その後認定が出たときは、その処分は申請のときにさかのぼって効力を発生する」といっています。したがって、解雇自体は可能なのです。 

懲戒解雇の処分を行うには労働基準監督署への申請認定が必須?