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2017.10.12 彼とは「事実婚」 税金面では入籍がおトク|WOMAN SMART|NIKKEI STYLE

住民票で内縁関係が証明できれば、健康保険や厚生年金保険では、年収の限度額など要件を満たせば、入籍の有無にかかわらず、「被扶養者」になれます。

厚生年金保険の被保険者であるパートナーが死亡した場合の遺族年金も、入籍している共働き夫婦と同じ条件で、支給対象となります。

ただし、厄介なのが死亡した事実婚のパートナーに戸籍上の妻がいるケース。原則的には戸籍上の妻に遺族年金が支給されますが、既に別居し、婚姻関係が破綻していることが明らかだと証明できれば、内縁関係の妻が支給対象になります。

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