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従業員への「罰金」はいったい何がマズいのか | ワークスタイル | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準

これらの事実を踏まえると、前述した5つの条件すべてに違反する疑いがある。


1.就業規則ではなく、個別の書面で罰金制度に合意をさせていたので、条件1に違反

2.罰金の目的が「経営者が自由な時間が欲しかった」ということであり、減給の制裁として正当な目的とは言い切れないので、条件2に違反する可能性がある

3.賃金からの控除ではなく現金の徴収なので、条件3に違反

4.1回1万円の罰金額は、おそらくアルバイトの日給の半額を超えるので、条件4に違反

5.実際の運用状況にもよるが、無断欠勤のみを罰金の対象とするならともかく、急病である旨を連絡したうえでの急な欠勤もあると思われるので、一律に「急に欠勤」を罰金の対象にするのは社会的相当性を欠き、条件5に違反する可能性がある

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