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育児休業保険料免除制度|日本年金機構

育児休業保険料免除制度

1.手続内容


(2)この申出は、被保険者が次に掲げる育児休業等を取得する度に、事業主が手続する必要があります。
また、この申出は、現に、申出に係る休業をしている間に行わなければなりません。
(ア)1歳に満たない子を養育するための育児休業
(イ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するための育児休業
(ウ)1歳(上記(イ)の休業の申出をすることができる場合にあっては1歳6ヶ月)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業

(3)保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。

育児休業保険料免除制度|日本年金機構