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事業所の労働者代表について|会社設立・創業支援・税理士・社会保険労務士、新宿区のディード経営税務事務所

Q7.一定の任期制は認められますか。

A7.労基法に定めがなく、原則として、協定等ごとにその都度選出するものと考えられています。ただし、規程(*)などをつくって制度化し、任期を定めて継続的な協議を行って協定を結ぶ事をあらかじめ決めた上で選出すれば適法であるといわれています。

(*)「従業員代表者制度に関する規程」など

Q8.労働者は、代表者に労働条件の設定などを委任するのですか。

A8.違います。代表者は、代表者を選任した個々人の代理人ではなく、労働者全体の意思表示をする人とされています。その者との労使協定により、就業規則や労働契約の定めに対して、労基法の禁止規定の解除や罰則の免除などの効力が発生するとされています。この効力は、選任に反対した労働者にも及びます。

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(36協定)