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過半数代表者に一定の任期を設定することはできるか : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

過半数代表者の選出は、1労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと、2法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であることという二つの要件を満たす必要があるとされていますが、原則として、過半数代表者は協定等を締結する日における従業員数を基礎として定めるべきものであるため、その都度選任するものであると考えられています。

ただし、過半数代表者の選任についての規程等を定め、従業員側の同意を得たうえで選任したのであれば、任期制としても差し支えないと解されています。この点について法令には明確な定めは存在しませんが、労働局等の見解としては過半数代表者の任期を事前に周知して、選出すれば任期を設定できるしています。

[ワンポイント講座]過半数代表者に一定の任期を設定することはできるか : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

(36協定)