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業務中・通勤中の交通事故と労災 〜特別支給金は調整されません〜

労災保険が行う社会復帰促進事業により支給される特別支給金は、保険給付でないため調整の対象外です。 自賠責保険等を先行した場合も特別支給金だけを申請することができます。


・休業特別支給金 … 業務災害、通勤災害による療養により労働できないため賃金を受けない日が4日以上に及ぶとき、1日につき法定平均賃金の20%

業務中・通勤中の交通事故と労災 ~特別支給金は調整されません~