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労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか? : 大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室

労働者死傷病報告は、労働安全衛生法第100条において、労災事故に遭い、労働者が4日以上の休業をした場合または死亡した場合にその都度提出しなければならないとされています。また、4日未満の休業については四半期に1回報告することになっており、1月から3月分を4月末までに報告することになっています。


この死傷病報告の対象となるものは、労働災害、就業中または事業場内において、負傷、窒息または中毒等によって死亡または休業した場合についてとされています。通勤災害についてはこの対象に含まれませんので、報告の義務はないということになります。

労働者死傷病報告はどのような場合に提出する必要があるのですか? : 大熊社労士の分かりやすい人事労務管理相談室